宅建業法改正(令和4年5月18日施工)

賃貸マンションの契約等をしたことがある人なら、重要事項説明書の説明を受けたことがあると思います。

今までは、宅地建物取引士の説明を受け、押印を押した上で書面を交付されておりましたが、不動産取引の電子化に伴い、下記の「押印の廃止」「電子的方法による書面の交付」が認められることになりました。

参考にご確認いただければ幸いです。

押印の廃止

・重要事項説明書(宅建業法35条)

・契約締結後の交付書面(宅建業法37条)

電子的方法による交付が可能となった書面

・重要事項説明書(宅建業法35条)

・契約締結時書面(宅建業法37条)

・媒介契約締結時の書面(宅建業法34条)

・指定流通機構への登録を証する書面(宅建業法34条)

行政手続き等の押印の廃止や電子化に伴い行政書士の業務もデジタル化になってきており、不動産に関係がある許認可ですと、「賃貸住宅管理業登録」が電子申請で受付が開始してます。

電子化も便利ではありますが、人によっては慣れるまでなかなか大変かもしれません。

京都で宅建業免許、賃貸住宅管理業登録、マンション管理業登録等の申請等でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

取扱許認可

宅地建物取引業免許

不特定多数の相手に対して、反復・継続して、宅地又は建物の売買、交換若しくは貸借の代理・媒介を行う場合には、宅建業の免許が必要です。

賃貸住宅管理業登録

賃貸住宅管理業を営む者は、登録を受けることが義務付けられました。

マンション管理業登録

管理組合から管理事務を受託するマンション管理業者は登録が必要です。