マンション管理業が必要そうなマンションの写真

マンション管理業登録を

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マンション管理業登録が必要な者

管理組合から管理事務を受託するマンション管理業者は、登録を受けようとする者の住所(主たる事務所の所在地)が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県にある場合は、近畿地方整備局(国土交通大臣)の登録を受けなければなりません。

マンション管理業登録の要件

専任の管理業務主任者の設置

事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除したもの以上の人数の設置

財産的基礎

資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が300万円以上であること。

欠格要件

ア.破産開始手続の決定を受けて復権を得ない者

イ.法第83条の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

ウ.マンション管理業者で法人であるものが法第83条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日から30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取り消しの日から2年を経過しない者

エ.法第82条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

オ.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

カ.この法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

キ.心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者

ク.マンション管理業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がア~キまでのいずれかに該当する者

ケ.法人でその役員のうちア~キまでのいずれかに該当する者

コ.登録申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

マンション管理業登録を受けた後のお手続き

変更届

下表の事項につき変更があった場合は、その変更の日から30日以内に届出が必要です。

商号、名称(法人)又は氏名(個人)及び住所
マンション管理業を営む事務所の名称及び所在地
マンション管理業を営む事務所が第56条1項ただし書きの事務所であるかどうかの別
法人である場合、その役員の氏名
未成年である場合、その法定代理人の氏名及び住所
事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名

更新申請

マンション管理業登録の有効期間は5年となっております。

更新の申請をする場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに提出が必要です。

廃業届

下表の事項について該当することとなった場合は、その日から30日以内に届出が必要です。

死亡した場合(個人)
法人が合併により消滅した場合 
破産手続開始の決定があった場合
法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
マンション管理業を廃止した場合

マンション管理業登録を受けた後の注意事項

標識

事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、マンション管理業者票を掲げなければなりません。

帳簿

管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し保存しなければなりません。

財産の分別管理

管理組合の修繕積立金等の財産は、他の管理組合及び自己の財産から分別して管理しなければなりません。

報告義務

管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者に交付及び説明させなければなりません。

業務状況調書

マンション管理業者は、業務状況調書を事業年度経過後3月以内に作成し、関係者が閲覧できるようにしなければなりません。

従業者証明書

マンション管理業者は、使用人その他の従業員に従業者証明書を携帯させ、関係者からの請求があった場合には提示しなければなりません。

マンション管理業登録の費用(申請手数料+実費+行政書士への報酬)

申請手数料

新規90,000円
更新12,100円

実費

履歴事項全部証明書、住民票等

※申請区分によって必要な証明書は異なりますが、上記の請求に伴う費用のことです。

行政書士への報酬

新規70,000円~
更新50,000円~
変更10,000円~

上記、【申請手数料】+【実費費用】+【行政書士への報酬】がマンション管理業登録のお手続きに必要な費用となります。

その他行政書士業務

賃貸人から委託を受け、物件の維持保全、家賃・敷金・共益費等の金銭の管理事業を行う場合は登録が義務付けられました。

不特定多数の相手に対して、反復・継続して、宅地又は建物の売買、交換若しくは貸借の代理・媒介を行う場合には、免許が必要になります。