宅地建物取引業免許を取得するためには、下記の要件を満たさなければなりません。
専任の宅地建物取引士の設置
宅地建物取引士の数
宅建業を営むためには、一つの事務所につき宅建業に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
※「宅地建物取引士」とは、試験合格後に実務経験の証明又は実務講習を修了し、宅地建物取引士証の交付を受けた者です。
常勤性と専任性
専任の宅地建物取引士は、当該事務所に常勤して専ら宅建業に従事することが必要です。
①「常勤性」・・継続的な雇用関係があり、営業時間に当該事務所の業務に従事していること。
②「専任性」・・宅建士が専ら宅建業に従事できていること。
事務所の独立性
宅建業を営む事務所として、独立性が保たれている必要があります。
※下記の場合には宅建業の事務所として認められません。
①テント張り
②ホテルの一室
③1つの部屋を他の者と共同で使用している場合(例外有)
④区分所有建物の一室を自宅と事務所として利用する場合(例外有)
欠格要件
申請者又は申請者の法定代理人、役員、政令使用人が申請5年以内に下記のいずれかに該当する場合は欠格要件に該当し、宅建業の免許を取得することができません。
・不正な行為等で免許を取得又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
・上記の理由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業届を行った場合
・禁錮以上の刑に処せられた場合
・宅建業法等で罰金の刑に処せられた場合
・暴力団員等
・免許申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
・宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・精神の機能の障害等で宅建業を営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合