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古物商許可の費用(申請手数料+実費+行政書士への報酬)

下記、【申請手数料】+【実費費用】+【行政書士への報酬】が古物商許可のお手続きに必要な費用となります。

申請手数料

新規申請19,000円
書換申請(許可の内容に変更が生じた場合に行う申請)1,500円
申請先の警察署にお支払いする費用のことです。

実費費用

住民票・身分証明書・登記事項証明書(法人の場合)
※申請書に添付する証明書を取得する費用のことです。

行政書士への報酬

新規申請(個人)35,000円~
新規申請(法人)40,000円~
変更・書換申請(許可の内容に変更が生じた場合に行う申請)10,000円~

※「行政書士への報酬」・・記載している金額は基本報酬額ですので、ご相談内容や古物商許可の申請内容により変動します。

古物商許可証を取得するまでの簡単な流れ

1.申請書の準備

※申請書以外にも「住民票」「略歴書」「定款」等が必要になります。

2.申請書の提出

※提出先は、「提出先(京都の場合)」をご確認ください。

3.古物商許可証を受領

※申請書提出から受領まで約40日ほどです。

古物商許可とは

古物とは

古物営業法では下表のものを古物として定めております。

一度使用された物品
使用されない物品で使用のために取引されたもの
上記物品に幾分の手入れをしたもの

古物商許可が必要な者

古物商を営もうとする者(古物を売買、交換又は委託を受けて売買、交換する営業)は、その主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して公安委員会に許可申請を行う必要があります。

古物の区分

古物商の許可を申請する際には、下表①~⑬から取り扱う区分を選択いたします。

古物の区分具体例
① 美術品類書画、彫刻、工芸品等
② 衣類和服類、洋服類、その他の衣類品等
③ 時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
④ 自動車自動車本体、自動車部品
⑤ 自動二輪・原付バイク本体、バイク部品
⑥ 自転車類自転車本体、自転車部品
⑦ 写真機類写真機、光学器等
⑧ 事務機器類レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ、事務用電子計算機等
⑨ 機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類等
⑩ 道具類家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等
⑪ 皮革・ゴム製品類カバン、靴等
⑫ 書籍文庫、雑誌等の各種書籍
⑬ 金券類商品券、乗車券、郵便切手等

古物商許可の要件

下記1~8に該当する場合は古物商許可を取得することができません。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

3.住居の定まらない者

4.集団的に、又は常習的に古物営業法施行規則第1条各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当 該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

6.第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算 して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当 該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

7.第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

※「個人申請」及び「管理者」の場合には、上記に加え「未成年者でないもの」が許可基準となります。

古物商許可申請書の提出先(京都の場合)

主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請書を提出いたします。

(例:主たる営業所が京都市北区にある場合は、北警察署が提出先となります。)

京都市内

警察署所在地管轄
川端署京都府京都市左京区岡崎徳成町1左京区(南部)
上京署京都府京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1上京区
東山署京都府京都市東山区清水4丁目185-6東山区
中京署京都府京都市中京区壬生坊城町48-16中京区
下京署京都府京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682下京区
下鴨署京都府京都市左京区田中馬場町6左京区(北部)
伏見署京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ヶ前町101伏見区(一部除く)八幡市の一部
山科署京都府京都市山科区大宅神納町167山科区、伏見区の一部
右京署京都府京都市右京区太秦峰岡町31右京区
南署京都府京都市南区西九条森本町39-2南区
北署京都府京都市北区紫竹東桃ノ本町25北区
西京署京都府京都市西京区山田大吉見町7・8合地西京区

京都府南部(京都市内を除く)

警察署所在地管轄
向日町署京都府向日市上植野町上川原5向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町、伏見区の一部
宇治署京都府宇治市宇治宇文字2-12宇治市、久世郡久御山町
城陽署京都府城陽市寺田庭井25-1城陽市
八幡署京都府八幡市八幡五反田37-8八幡市(一部除く)
田辺署京都府京田辺市興戸小モ詰1京田辺市、井手町、宇治田原町、八幡市の一部
木津署京都府木津川市木津南垣外15木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
亀岡署京都府亀岡市安町大池8亀岡市
南丹署京都府南丹市園部町上本町南2-5南丹市、船井郡京丹波町
※京都府以外の申請も対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

古物商許可を受けた後のお手続き

変更届・書換申請

古物商許可証の記載事項や営業内容に変更があった場合は、変更届や書換申請の提出が必要になります。

個人の場合で、営業者の氏名又は住所の変更
法人の名称又は所在地の変更
法人の種別の変更
法人の場合で、役員以外の者が、代表者や役員に就任
役員の辞任や、役員が代表者に就任
法人の代表者の氏名又は住所の変更
営業所の新設又は管理者の変更
ホームページの開設又はURLの変更