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経営事項審査申請(経審)とは

国、地方公共団体等から公共工事を直接請け負うためには、あらかじめ経営事項審査申請(経審)を受けて会社の客観的事項について数値化する必要があります。

経営事項審査とは、下記の2種類の申請をすることによって、総合評定値(P点)を算出することです。

経営状況分析申請登録経営状況分析機関
経営規模等評価申請(総合評定値請求)都道府県知事又は国土交通大臣

経営規模等評価申請は、建設業許可を取得している先へ提出しますが、経営状況分析申請は下表の分析機関から選ぶことになります。

(一財)建設業情報管理センター
株式会社マネージメント・データ・リサーチ
ワイズ公共データシステム株式会社
株式会社九州経営情報分析センター
有限会社北海道経営情報センター
株式会社ネットコア
株式会社経営状況分析センター
経営状況分析センター西日本株式会社
株式会社NKB
株式会社建設業経営情報分析センター

経営事項審査申請(経審)の流れ

流れとしましては、下記のようになります。

決算変更届の提出

経営状況分析申請

経営状況分析結果通知書を受領

経営規模等評価申請(総合評定値請求)

経営規模等評価結果通知書が通知される。

※実務的には、決算変更届と経営状況分析申請は、ほぼ同時に出来上がるイメージです。

総合評定値(P点)

総合評定値は下記のX1,X2,Y,Z,Wの区分ごと計算され算出されます。

【総合評定値(P点)】=X1+X2+Y+Z+W

経営規模

X1完成工事高
X2自己資本額
利益額

経営状況(経営状況分析申請にて算出)

Y純支払利息比率
負債回転期間
総資本売上総利益率
売上高経常利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュフロー
利益剰余金

技術力

Z技術職員数
元請完成工事高

その他の審査項目(社会性等)

W労働福祉の状況
建設業の営業年数
防災協定締結の有無
法令順守の状況
建設業経理に関する状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
国際標準化機構が定めた規格の登録状況
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

経営事項審査申請(経審)の提出先

都道府県知事許可(京都府知事の場合)

京都土木事務所京都府京都市左京区加茂今井町10-4京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く)
乙訓土木事務所京都府向日市上植野馬立8向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野)
山城北土木事務所京都府京田辺市田辺明田1宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原市
山城南土木事務所京都府木津川市木津上戸18-1木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹土木事務所京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21亀岡市、南丹市、京丹波町
※京都府知事許可以外もご相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

国土交通大臣許可

近畿地方整備局大阪市中央区大手前1-5-44福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県

経営事項審査申請(経審)の費用(申請手数料+実費+行政書士への報酬)

申請手数料

経営状況分析申請分析機関により異なります。
経営規模等評価申請(総合評定値請求)8,500円+(2,500円×申請業種数)

実費費用

納税証明書等

行政書士への報酬

経営事項審査申請(決算変更届、経営状況分析申請を含みます。)130,000円~

上記、【申請手数料】+【実費費用】+【行政書士への報酬】が経営事項審査申請(経審)のお手続きに必要な費用となります。

その他行政書士業務

建設工事によって排出された産業廃棄物は元請会社が排出事業者になりますので、元請会社が自社で運搬する場合には、許可が不要ですが、下請会社が排出された産業廃棄物を運搬する場合には、許可が必要となります。