建設業許可を
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お問い合わせフォーム建設業許可の基礎知識
建設業許可の費用【実費費用】+【行政書士への報酬】
実費費用
申請手数料
都道府県知事許可 | 新規申請 | 90,000円 | |
更新申請、業種追加 | 50,000円 | ||
国土交通大臣許可 | 新規申請 | 150,000円 | |
更新申請、業種追加 | 50,000円 | ||
経営状況分析申請 | 分析機関により異なります。 | ||
経営規模等評価申請(総合評定値請求) | 8,500+(2,500円×申請業種数) |
※「申請手数料」・・「京都府収入証紙:京都府の場合」「登録免許税」等、建設業許可の申請時に行政にお支払いする費用です。
証明書類
履歴事項全部証明書、納税証明書、登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票等 |
行政書士への報酬
行政書士報酬の区分
新規申請 | 100,000円~ |
更新申請 | 60,000円~ |
業種追加 | 70,000円~ |
変更届 | 20,000円~ |
決算変更届 | 30,000円~ |
経営事項審査申請(決算変更届、分析申請を含む) | 130,000円~ |
※「行政書士への報酬」・・記載している金額は基本報酬額ですので、ご相談内容や建設業の業務規模等により変動いたします。
建設業許可の提出先(京都府内に主たる事務所がある場合)
主たる事務所の所在地で提出先が異なります。
(例:京都市内に本店を構える建設業者様が都道府県知事許可を取得する場合は、京都土木事務所に提出いたします。)
(例:京都府内に本店があり、他府県に営業所がある場合は近畿地方整備局に提出いたします。)
都道府県知事許可(京都府知事許可を例として提出先を記載しておりますが、京都以外の申請も承っております。)
提出先 | 所在地 | 主たる事務所 |
---|---|---|
京都土木事務所 | 京都府京都市左京区加茂今井町10-4 | 京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く) |
乙訓土木事務所 | 京都府向日市上植野馬立8 | 向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野) |
山城北土木事務所 | 京都府京田辺市田辺明田1 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原市 |
山城南土木事務所 | 京都府木津川市木津上戸18-1 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹土木事務所 | 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
国土交通大臣許可
提出先 | 所在地 | 主たる事務所 |
---|---|---|
近畿地方整備局 | 大阪市中央区大手前1-5-44 | 福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
建設業許可を取得するまでの期間(京都府内に主たる事務所がある場合)
申請書を提出し、受付が完了してから許可を取得するまでの審査期間が「標準処理期間」として行政庁ごとに定められています。
行政庁 | 標準処理期間 |
---|---|
京都府知事許可 | 30日 |
国土交通大臣許可(近畿地方整備局) | 90日 |
これは、あくまでも目安としての期間ですので、必ずしもこの期間に許可を取得できると約束されたものではありません。
行政書士のアフターフォロー
建設業許可は取得後にも提出義務のある書類があり、失念してしまうと罰則や許可を維持できなくなることも考えられます。
当事務所で建設業許可を取得後は、忘れがちな更新申請や決算変更届のご連絡、許可に関する法改正があった場合の対応等、継続的にフォローさせていただきます。
その他行政書士業務
戸川行政書士事務所では、建設業許可以外にもたくさんの行政書士業務を取扱っております。
下記は、その中でも建設業者様からのお問い合わせが多い許認可ですのでご検討いただければ幸いです。
建設現場で働く技能者の個人情報、経験、資格等を登録することで適切なキャリアの形成、公正な能力判断等が可能となるシステムです。
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査申請(経審)を受審後、各発注先(京都府、京都市等)に入札参加資格審査申請をし、名簿に登録されなければなりません。(各発注先ごとに受付期間は決まっておりますでの、事前の準備が大事です。)
元請会社が自社で産業廃棄物を運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が不要ですが、下請会社が排出された産業廃棄物を運搬する場合には、許可が必要となります。
不特定多数の相手に対して、反復・継続して、宅地又は建物の売買、交換若しくは貸借の代理・媒介を行う場合には、免許が必要になります。
建設業許可(解体工事業、土木工事業、建築工事業)を取得していない場合に、請負代金500万円未満の解体工事を請け負うには、工事現場のある都道府県に対して解体工事業の登録をする必要があります。
電気工事業(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事)を営もうとする場合には、電気工事業者の登録が必要です。
また、建設業許可を取得している場合は、みなし電気登録工事業登録の届出が必要です。
建設業者であっても、設計等の業務を行おうとする時は、事務所の所在地の都道府県に建築士事務所の登録をする必要があります。