宅地建物取引業免許取得後には、定められた書類の保管義務や標識の掲示義務等があり、失念してしまうと罰則の規定もありますので、お気をつけください。

目次

標識(宅地建物取引業者票)

宅建業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定められた内容の標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければなりません。

報酬額表

宅建業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬額表を掲げなければなりません。

宅地建物取引業免許の更新申請等の場合には、上記「標識」「報酬額表」が掲げられているかどうかを事務所写真で確認します。

従業員証明証

宅建業者は、その従業員に従事者であることを証する証明書を携帯させなければならず、授業員は関係者からの請求があった時は、授業員証明証を提示しなければなりません。

従業員名簿

宅建業者は、その事務所ごとに定められた内容が記載された従業者名簿を備えなければならず、関係者から請求があった場合には閲覧に供しなければならない。
なお、この従業者名簿は最終の記載の日から10年間保存しなければなりません。

帳簿

宅建業者は、その事務所ごとに定められた内容が記載された業務帳簿を備えなければならず、事業年度終了後はその業務帳簿を5年間保存しなければなりません

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