産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。
知識及び技能
下記の者が「(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を終了することが必要です。
【法人の場合】・・・・「代表者」「役員(監査役を除く)」「政令で定める使用人」のいずれか1人
【個人事業主の場合】・「代表者」「政令で定める使用人」のいずれか1人
経理的基礎
業務を的確に、かつ継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。
欠格要件
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
欠格要件
ア.第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がア又はイのいずれかに該当する者
エ.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちア又はイのいずれかに該当する者
オ.個人で政令で定める使用人のうちア又はイのいずれかに該当する者
カ.暴力団員等がその事業活動を支配する者
施設に係る基準
(特別管理)産業廃棄物が飛散、流出、悪臭の漏れ等がないように、運搬車、運搬船、運搬容器等の運搬施設を有することが必要です。