建設業許可を取得後には、標識の掲示、帳簿の備え等の義務や、廃業する場合の提出書類が定められております。

建設業許可の標識

建設業の許可を受けた業者は、営業所及び建設工事現場(元請に限る)ごとに下記の標識を掲示しなければなりません。

営業所に掲示する標識

建設業許可取得後に営業所に掲示しないといけない標識

工事現場に掲示する標識(元請に限る)

建設業許可取得後に建設現場に掲示しないといけない標識

建設業許可の帳簿

建設業者は、営業所ごとに下記の事項を記載した帳簿を備え、保管しなければなりません。


①営業所の代表者の氏名及び就任年月日
②注文者と締結した請負契約に関する事項
③注文者と締結した住宅を新築する請負契約に関する事項
④下請負人と締結した下請契約に関する事項
⑤特定建設業者が注文者となって資本金4,000万円未満の一般建設業者と下請契約を締結したときには、下記ア~エについても記載が必要です。
ア.支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段
イ.支払手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び手形の満期
ウ.下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の残高
エ. 遅延利息の額及び支払年月日

建設業許可の廃業届

建設業の廃止又は個人事業主の死亡や法人の消滅、解散等で建設業を廃業する場合は、その事実のあった日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

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