宅地建物取引業免許の要件である区分の違いとは?を記載した画像

宅地建物取引業免許を取得する前に、まずは宅地建物取引業とはどんなものなのか、そして都道府県知事免許と国土交通大臣免許の違いを下記でご確認ください。

宅地建物取引業

宅建業とは、不特定多数の相手に対して、宅地又は建物について下表の行為を反復継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。

区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
貸借

※不動産賃貸業・不動産管理業などは宅建業に該当しません。

※宅建業法上の「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地であれば全て該当します。宅地化される目的で取引されるものも含みます。

免許の区分

宅建業免許は、下表のとおり事務所を設置する場所により区分が違います。※どちらの区分でも全国で宅建業を営むことができます。

都道府県知事免許1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合
(例:宅建業を営む営業所が京都府のみの場合は、京都府知事免許です。)
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県にのみ事務所を設置する場合
(例:宅建業を営む営業所が京都府と大阪府にある場合は、国土交通大臣免許です。)

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