建設業許可を受けた後に必要な、決算変更届。変更届、更新申請。業種追加の文言が入った画像

建設業許可を取得後、事業年度終了後に毎年「決算変更届」、申請内容に変更が生じた場合は「変更届」を提出しなければなりません。

上記、「決算変更届」「変更届」が未提出の場合は、更新申請及び業種追加、経営事項審査申請等の手続きを行うことができなくなります。

決算変更届(事業年度終了後の決算報告)

建設業の許可を受けた後、事業年度(決算期)経過後4ヶ月以内に決算変更届の提出が毎年必要となります。

また、変更があった場合のみ、「使用人数」「健康保険の加入状況(従業員数のみ)」「法人の定款」の届出も必要になります。

決算変更届の提出書類

変更届書
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書
株主資本等変動計算書株式会社のみ
注記表株式会社のみ
付属明細書資本金が1億円を超える株式会社及び貸借対照表の負債合計金額が200億円以上の建設業者のみ
事業報告書株式会社のみ
納税証明書(法人事業税又は個人事業税)
使用人数変更があった場合のみ
健康保険等の加入状況(従業人数の変更)変更があった場合のみ
建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表変更があった場合のみ
定款変更があった場合のみ

変更届

建設業の許可を受けた後、下記変更事項があった場合は指定の日数までに変更届を提出しなければなりません。

事実発生から2週間以内に届出が必要な変更事項事実発生から30日以内に届出が必要な変更事項
常勤役員等商号又は名称
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者既存の営業所の名称、所在地、建設業の種類
営業所の専任技術者資本金額
建設業法施工令第3条に規定する使用人法人の役員等・個人の事業主・支配人
健康保険等の加入状況(従業員数以外)営業所の所在地(営業所の新設を含む)

建設業許可の更新申請

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。引き続き建設業許可を維持するためには、有効期間が満了する30日前までに建設業許可の更新手続きが必要となります。

業種追加

建設業の許可を受けた後、新たに同じ許可区分の別の業種を追加したい場合に行う手続きです。

※管工事業(一般建設業)の許可のみを取得されている場合に、電気工事業(一般建設業)を追加する等

建設業許可の関連ページ