(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた後には下記のような義務が発生いたします。
産業廃棄物収集運搬車両への表示
(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を行う車両には下記の①~③の内容を規定の大きさで車両の両側面に表示しなければなりません。
①産業廃棄物収集運搬車両である旨
②氏名又は名称
③許可番号

帳簿の記載、保存
産業廃棄物処理業者は帳簿を備え、産業廃棄物の種類ごとに下記の記載事項に従って処理の状況を記載しなければなりません。
収集または運搬 | 運搬の委託 |
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1.収集又は運搬年月日 2.交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号※1 3.受入先ごとの受入量 4.運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 5.積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | 1.委託年月日 2.受託者の氏名または名称及び住所並びに許可番号 3.交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号※2 4.運搬先ごとの委託料 |
※2.産業廃棄物の引渡しまでに記載
※1.※2以外につきましては、前月中の当該事項について、毎月末までに記載が必要です。
また、1年ごとに閉鎖し、その後5年間の保存義務があります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が処理業者に委託した産業廃棄物を把握し、適正な処理を確保することを目的としています。
排出事業者の記載事項 | 運搬受託者の記載事項 | 処分受託者の記載事項 |
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・種類及び数量 ・受託者の氏名、名称、住所 ・交付年月日、交付番号 ・委託者の氏名、名称、住所 ・排出事業者の名称、所在地 ・交付担当者の氏名 ・運搬先の事業場の名称、所在地 ・産業廃棄物の荷姿 ・最終処分を行う場所の所在地 ・中間処理業にあっては、交付又は回付された管理票を公布した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号 ・石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その胸 | ・運搬を担当した者の氏名 ・運搬を修了した年月日 | ・処分を担当した者の氏名 ・処分を修了した年月日 |