産業廃棄物収集運搬業許可の種類の文言を記載した画像

他人から委託を受けて産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を行う者は、個人、法人を問わず業務を行おうとする都道府県等(積む場所及び降ろす場所の両方)の産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。

例① 和歌山県で排出された産業廃棄物(産廃)を京都府へ運ぶ場合

和歌山県で排出された産業廃棄物(産廃)を積み、大阪府を通過し、京都府へ運ぶ場合、和歌山県と京都府の許可が必要になります。(この場合、通過するだけの大阪府の許可は不要です。)

例② 建設工事現場から排出された産業廃棄物(産廃)の場合

建設工事によって排出された産業廃棄物(産廃)は元請会社が排出事業者になりますので、元請会社が自社で運搬する場合には、許可が不要ですが、下請会社が排出された産業廃棄物(産廃)を運搬する場合には、許可が必要となります。

産業廃棄物の種類

【産業廃棄物】・・事業活動に伴って生じる廃棄物のうち下表のもの。

産業廃棄物
あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
鉱さい
がれき類
ばいじん
特定の事業活動に伴うもの
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物系固形不要物
動物のふん尿
動物の死体
13号廃棄物

特別管理産業廃棄物の種類

【特別管理産業廃棄物】・・産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する下表のもの。

特別管理産業廃棄物
廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物
廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
廃水銀等
廃石綿等
鉱さい
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
ばいじん
13号廃棄物

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