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解体工事業登録を

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解体工事業登録が必要な者

請負代金500万円未満の解体工事を請け負うには、工事現場のある都道府県に対して解体工事業の登録をする必要があります。

ですが、下表のとおり、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を取得している場合は登録が不要となります。

解体工事業登録請負代金500万円未満のみ
建設業許可解体工事業・・・請負代金の制限なし
土木工事業、建築工事業・・・請負代金500万円未満のみ

解体工事業登録の要件

解体工事業の登録を受けるには、下記①及び②の要件を満たす必要があります。

① 技術管理者を専任すること(建設業許可の専任技術者とは異なります。)

技術管理者になる要件(主なもの)
実務経験8年以上
資格一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種又は2種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築又は躯体)
一級建築士
二級建築士
解体工事施工技士
※上記以外にも技術管理者になれる要件はございますので、詳しくはお問い合わせください。

② 欠格要件に該当しないこと

ア.申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること

イ.解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者

ウ.解体工事業者の法人が登録を取り消された場合において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者

エ.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

オ.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け、その執行が終ってから2年を経過しない者

カ.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

キ.法人でその役員のうちにア~カまでのいずれかに該当する者がいるとき

ク.解体工事業者が未成年で、その法定代理人がア~キのいずれかに該当するとき

ケ.技術管理者を選任していないとき

コ.暴力団員等がその事業活動を支配する者

解体工事業登録を受けた後のお手続き

変更届

解体工事業者の登録を受けた後に下表の事項について変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出が必要です。

商号、名称又は氏名及び住所
営業所の名称及び所在地
役員の氏名
法定代理人の氏名及び住所
技術管理者の氏名

更新

解体工事業登録の有効期間は5年となっております。

更新の申請をする場合は、現登録の有効期間満了日の30日前までに提出が必要です。

廃業届

解体工事業者の登録を受けた後に下表のいずれかに該当することになった場合は、その日から30日以内に届出が必要です。

死亡した場合
法人が合併又は消滅した場合
法人が破産手続開始の決定により解散した場合
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
当該区域内において解体工事業を廃止した場合

解体工事業登録を受けた後の注意事項

標識

営業所及び解体工事現場ごとの公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。

帳簿

営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければなりません。

解体工事業登録申請書の提出先

工事現場が京都府の場合

提出先所在地主たる事務所
京都土木事務所京都府京都市左京区加茂今井町10-4京都市(京都市西京区大枝、大原野を除く)
乙訓土木事務所京都府向日市上植野馬立8向日市、長岡京市、大山崎町、京都市西京区(大枝、大原野)
山城北土木事務所京都府京田辺市田辺明田1宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原市
山城南土木事務所京都府木津川市木津上戸18-1木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村
南丹土木事務所京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21亀岡市、南丹市、京丹波町
京都府建設交通部指導検査課建設業係京都府京都市下立売通新町西入薮ノ内町京都府以外に主たる事務所がある場合
※工事現場が京都府以外の申請も対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

解体工事業登録に関連性のある許認可

建設業を営もうとする者は、元請、下請、法人、個人を問わず、業種ごとに都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。(ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。)

建設工事によって排出された産業廃棄物は元請会社が排出事業者になりますので、元請会社が自社で運搬する場合には、許可が不要ですが、下請会社が排出された産業廃棄物を運搬する場合には、許可が必要です。

解体工事業登録の費用(申請手数料+実費+行政書士への報酬)

申請手数料

新規33,660円
更新26,520円

実費費用

履歴事項全部証明書、住民票等

※申請区分によって必要な証明書は異なりますが、上記の請求に伴う費用のことです。

行政書士への報酬

新規60,000円~
更新40,000円~
変更10,000円~

上記、【申請手数料】+【実費費用】+【行政書士への報酬】が建設業許可のお手続きに必要な費用となります。