
賃貸住宅管理業登録を
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お問い合わせフォーム賃貸住宅管理業登録が必要な者
賃貸住宅管理業を営む者は、国土交通大臣の登録を受けることが義務付けられました。(※管理戸数が200戸未満の者は任意登録です。)
「賃貸住宅管理業」とは、賃貸人から委託を受けて、物件の維持保全、家賃・敷金・共益費等の金銭の管理を行う事業を言います。
賃貸住宅管理業登録の要件
業務管理者
営業所には、1人以上の「業務管理者」を設置することが要件の一つとなっており、下表のいずれかの有資格者等が必要となります。
業務管理者 |
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賃貸不動産経営管理士+実務経験2年以上 |
賃貸不動産経営管理士(実務経験なし)+実務講習 |
旧賃貸不動産経営管理士(登録済)+移行講習(令和4年6月15日締切) |
宅建士+実務経験2年以上+指定講習 |
宅建士(実務経験なし)+実務講習+指定講習 |
財産的基礎
下記ア、イのいずれもを満たすこと
ア、負債の合計額が資産の合計額をこえていないこと
イ、支払不能な状況に陥っていないこと
登録拒否要件
①心身の故障により業務を的確に遂行することができないもの
②破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
③登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの(登録を取り消されたものが法人である場合にあっては、当該取消しの日か前30日以内に当該法人の役員であったもので当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
④禁固以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
⑤暴力団員等
⑥業務に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
⑦営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
⑧法人であって、その役員のうちに①~⑥までのいずれかに該当するもの
⑨暴力団員等がその事業活動を支配するもの
⑩財産的基礎を有しないこと
賃貸住宅管理業登録の費用
下記、【申請手数料】+【実費費用】+【行政書士への報酬】が建設業許可のお手続きに必要な費用となります。
申請手数料
新規申請 | 90,000円 |
更新申請(電子申請) | 18,000円 |
更新申請(書面による申請) | 18,700円 |
実費費用
履歴事項全部証明書、納税証明書、身分証明書、住民票等 |
行政書士への報酬
新規申請 | 70,000円~ |
更新申請 | 50,000円~ |
変更届 | 10,000円~ |
賃貸住宅管理業登録を受けた後のお手続き
変更届
申請している登録内容に変更があった場合は、その変更の日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
更新申請
登録の有効期間は5年間となっており、賃貸管理業登録を引き続き維持するには、現に受けている登録の有効期間満了の90日前~30日前の間に更新申請書を提出しなければなりません。
廃業届
下表のいずれかに該当することになった場合は、その日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
賃貸住宅管理業登録を受けた個人が死亡したとき |
賃貸住宅管理業登録を受けた法人が合併により消滅したとき |
賃貸住宅管理業登録を受けた法人が破産手続開始の決定により解散したとき |
賃貸住宅管理業登録を受けた法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由で解散したとき |
賃貸住宅管理業を廃業したとき |
賃貸住宅管理業登録を受けた後の注意事項
財産の分別管理
賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃、敷金、共益費等の金銭を自己固有財産又は他の管理業務において受領する家賃、敷金、共益費等の金銭と分別して管理しなければなりません。
帳簿の備付け及び保存
営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に関する帳簿を備え付け保存しなければなりません。
帳簿記載事項 |
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受託者の商号、名称又は氏名 |
管理受託契約年月日 |
契約の対象となる賃貸住宅 |
報酬額 |
特約その他参考事項 |
標識
営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
定期報告
賃貸住宅管理業者は、委任者に対して定期的に実施状況を報告しなければなりません。
従業員証明書
賃貸住宅管理業に従事する従業員には、従業員証明書を携帯させなければなりません。
その他行政書士業務
管理組合から管理事務を受託するマンション管理業者は、登録を受けようとする者の住所(主たる事務所の所在地)が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県にある場合は、近畿地方整備局(国土交通大臣)の登録を受けなければなりません。