測量業者登録を
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お問い合わせフォーム測量業者登録が必要な者
測量業(「基本測量」、「公共測量」、「基本測量及び公共測量以外の測量」)を営む者は測量業者の登録を受けなければいけません。
基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行うもの
公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
測量業者登録の要件
下記の登録拒否事由に該当しないこと
1.破産者で復権を得ないもの
2.第57条第1項第一号若しくは第三号又は同条第2項各号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
3.第55条の14の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないものを含む。)
4.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
5.法人でその役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者のあるもの
6.営業所について第55条の13の要件を欠く者(測量業者は、営業所ごとに測量士を1人以上置かなければなりません。)
測量業者登録を受けた後のお手続き
更新申請
有効期間が5年となっているため、引き続き登録を受ける場合は、測量業者登録後5年ごとに更新申請のお手続きが必要となります。
(申請期間:有効期間満了の日の90日前から30日前まで)
財務に関する報告書(測量法第55条の8の規定に基づく書類)
毎事業年度終了の日の3ヶ月以内に営業実績や決算に関する報告書の提出が必要です。
変更登録
下記の事項について、変更があった場合は、遅滞なく変更登録の申請をしなければなりません。
・商号又は名称
・営業所の名称および所在地
・法人である場合は、その資本又は出資の額および役員の氏名、個人である場合は、その氏名
・主として請け負う測量の種類
・法人である場合は、定款
廃業届
下記の事項に該当することになった場合は、その事実の発生の日から30日以内に廃業届の提出をしなければなりません。
・個人である測量業者が死亡した場合
・法人が合併により消滅した場合
・法人が破産手続開始の決定により解散した場合
・法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合
・測量業を廃止した場合
測量業者登録の費用
実費費用
申請手数料
新規申請 | 法人 | 90,000円 | |
平成 18 年 4 月 1 日以後に、測量士登録をした個人 | 15,500円(電子申請:15,100円) | ||
平成 18 年 3 月 31 日以前に、測量士登録をした個人 | 30,000円 | ||
更新申請 | 15,500円(電子申請:15,100円) |
※「申請手数料」・・登録免許税や収入印紙等の行政にお支払いする費用です。
証明書類
履歴事項全部証明書、納税証明書(法人税) |
行政書士への報酬
行政書士報酬区分
新規申請 | 60,000円~ |
更新申請 | 40,000円~ |
財務に関する報告書 | 30,000円~ |
変更登録申請 | 10,000円~ |
※「行政書士への報酬」・・記載している金額は基本報酬額ですので、ご相談内容や業務規模等により変動いたします。
測量業者登録の提出先
測量業者登録申請は国土交通省各地方整備局に提出することになっており、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に主たる営業所がある場合は近畿地方整備局の管轄となります。
行政書士のアフターフォロー
測量業者登録は登録後も提出義務のある書類があり、失念してしまうと罰則や登録の更新ができなくなる等の可能性があります。当事務所で測量業者登録を登録後は、忘れがちな更新申請や財務に関する報告書のご連絡、登録に関する法改正があった場合の対応等、継続的にフォローさせていただきます。