電気工事業登録を
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お問い合わせフォーム電気工事業登録が必要な者
電気工事業(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事)を営もうとする場合には、電気工事業者の登録が必要です。※軽微な工事は除く
また、建設業許可を取得しているかどうかで、登録の種類が変わります。
税込500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可(電気工事業)+みなし電気工事業者の届出が必要です。
登録の種類 | 建設業許可の有無 |
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登録電気工事業者 | なし |
みなし登録電気工事業者 | あり |
軽微な工事 |
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高圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事 |
電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事 |
電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事 |
電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事 |
電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事 |
地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事 |
電気工事業の種類
電気工事業には、「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の2種類があります。
一般用電気工作物 | 一般住宅や小規模な店舗、事業所など低圧600V以下の電圧で受電している場所の電気工作物等 |
自家用電気工作物 | 工場やビルなどの高圧で受電する場所の電気工作物等 |
電気工事業登録の要件
①営業所ごとに下表いずれかの主任電気工事士の設置
第一種電気工事士 |
第二種電気工事士+実務経験3年 |
②電気工事に必要な器具の設置
一般用電気工作物 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計 |
自家用電気工作物 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁力試験装置 |
電気工事業登録を受けた後のお手続き
変更
登録申請書の下表の記載事項に変更があった場合は遅滞なく届出がをしなければなりません。
申請者(個人)の氏名や住所 |
申請者(法人)の名称や所在地 |
申請者(法人)の組織変更 |
電気工事の種類 |
法人代表者や役員 |
区画整理に伴う町名や地番 |
営業所名称や所在地 撤去 |
営業所の増設 |
主任電気工事士 |
主任電気工事士の免状の種類 |
更新
登録電気工事業者 | 5年ごとに更新が必要 |
みなし登録電気工事業者 | 建設業許可を更新した後に、届出が必要 |
電気工事業登録を受けた後の注意事項
営業所及び2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識を掲げなければなりません。
電気工事業登録の費用
申請手数料
下記、【申請手数料】+【実費費用】+【行政書士への報酬】が電気工事業登録のお手続きに必要な費用となります。
新規 | 22,000円 |
更新 | 12,000円 |
実費
履歴事項全部証明書、住民票等 |
行政書士への報酬
新規 | 60,000円~ |
更新 | 40,000円~ |
変更 | 10,000円~ |
提出先
電気工事を行う営業所が京都府のみの場合
京都府庁消防保安課又は各京都府広域振興局
※京都府以外の申請も対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
営業所を京都府以外にも設置する場合
経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部近畿支部
電気工事業に関連性のある許認可
建設業を営もうとする者は、元請、下請、法人、個人を問わず、業種ごとに都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。(ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。)
建設工事によって排出された産業廃棄物は元請会社が排出事業者になりますので、元請会社が自社で運搬する場合には、許可が不要ですが、下請会社が排出された産業廃棄物を運搬する場合には、許可が必要となります。