宅地建物取引業免許は、取得後にも提出しなければいけない提出書類がございます。それぞれの提出期間内に提出しなければ免許を維持できなくなる他、罰則等もございますのでお気をつけください。
変更届(書換え交付申請)
免許取得後、下表いずれかの項目に変更があった場合は、その変更の日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
また、下表のうち宅建業免許証に記載の項目に関しては、免許証書換え申請書があわせて必要になります。
商号・名称 |
本店の名称・所在地等 |
代表者 |
役員 |
支店(営業所)の名称・所在地等 |
政令使用人 |
専任の宅地建物取引士(宅建士) |
支店(営業所)の新設 |
従事者 |
氏名の変更(代表者・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士) |
宅地建物取引業免許の更新申請
宅地建物取引業免許の有効期間は5年です。
引き続き免許を維持する場合は、期間満了の日の90日前から30日前までに更新申請書を提出しなければなりません。
廃業届
下表の事由に該当する場合は、その事由発生の日から30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
個人事業主の死亡 |
法人の合併による消滅 |
法人又は個人事業主の破産 |
法人の合併及び破産以外での解散 |
宅建業の廃止 |
個人事業主の法人成り |