建設業を営もうとする者は、元請、下請、法人、個人を問わず、業種ごとに都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。(ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。)
建設業の種類(29業種)
建設工事は、下表の2つの一式工事【土木一式工事・建築一式工事】と【27の専門工事】に分類されており、自社に必要な業種の要件を満たして許可を受ける必要があります。
(例:「大工工事」で建設業許可を取得しても、税込500万円以上の「左官工事」を請け負うことはできません。)
種類 | 内容 |
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土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け又ははり付ける工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事 ・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・コンクリートにより工作物を築造する工事 ・その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんがコンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 棒鋼等鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電機通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 |
※【一式工事】・・原則的には元請の立場で総合的な企画、指導及び調整を必要とする工事です。
※建築一式工事、土木一式工事の許可を受けていても、専門工事を単独で請け負う場合は、専門工事の許可が必要です。
都道府県知事許可又は国土交通大臣許可
都道府県知事許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合 (例:建設業許可を営む営業所が京都府のみの場合は、京都府知事許可となり、各京都府土木事務所に申請することになります。) |
国土交通大臣許可 | 複数の都道府県に建設業を営む営業所を設置する場合 (例:建設業許可を営む営業所が京都府と大阪府にある場合は、国土交通大臣許可となり、近畿地方整備局に申請することになります。) |
※上記の営業所とは、建設工事の請負契約の締結や営業行為を行う事務所のことです。(建設業に関する営業を行わない工事現場、作業所、資材置場等は、ここでいう営業所には該当しません。)
軽微な工事(建設業許可が不要)
建築一式工事 (右のいずれかに該当するもの) | ① 請負代金が1,500万円未満の工事 ② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事 (主要部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供するもの) |
建築一式工事以外の工事 (屋根工事、電気工事、管工事、塗装工事等) | 工事の請負代金が、500万円に満たない工事 |
※請負代金は消費税を含んだ額です。
※同一の工事の契約を複数に分ける場合は、すべての契約の請負代金の合計額です。(正当な理由がある場合を除く)
※注文者が材料を提供する場合は、その価格及び運送賃を契約代金に加えた額で判断する。