特定商取引法改正(令和4年6月1日施工)

6月1日に施工された改正で、特商法のクーリングオフを電磁的方法ですることが可能となりました。

これは、今まで書面での通知とされてきたクーリングオフを電子メール等で行うことができるということです。

【電磁的方法】・・「電子メール」「記録媒体」「専用フォーム」「FAX」等

※その他通信販売における表示の改正等もあります。

クーリングオフ制度とは

一般消費者の保護を目的として、突然の来訪や複雑な内容等で意思がハッキリしないまま消費者が商品の購入やサービスの提供等の契約をした後に、一定の期間内に契約の解除ができる制度のことです。

特定商取引法(特商法)におけるクーリングオフ

名称内容期間
訪問販売自宅等に訪問されての契約8日
電話勧誘販売電話の勧誘での契約8日
連鎖販売取引マルチ商法20日
特定継続的役務提供一定期間の役務の提供(エステ、学習塾等)8日
業務提供誘引販売取引内職、モニター契約等20日

※上記期間を過ぎるとクーリングオフが出来なくなります。

その他の法律

※クーリングオフ制度(契約の撤回、解除)を定めた法律は、特定商取引法以外にもあります。

一般消費者の一番身近なところですと、不動産の売買です。

これは、宅建業者が売主となり、事務所以外の場所で申込や契約を締結したといった限定的な場合に契約の解除が出来ることとなっております。(宅地建物取引業第37条の2)

各法律ごとに条件がございますので、契約前には注意が必要です。