建設業許可の要件の1つである「適正な経営体制」を証明するためには、常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の「現在の地位」「常勤性」「経営経験」が確認できるものを提出、提示しなければなりません。

この証明は、常勤役員等(旧:経営業務管理責任者)の地位や都道府県ごとによって少し違いがあるため、下記では法人の取締役(京都府知事許可)での例を簡単に記載させていただきます。

法人の取締役として5年以上の経営経験(京都府知事許可の場合)

「現在の地位」の確認書類

・履歴事項全部証明書

※任期が満了していないか要確認(重任登記を忘れないようにしてください。)

「常勤性」の確認書類(下記のいずれか)

・健康保険被保険者証

・雇用保険被保険者証

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(直近分)

・住民税特別徴収税額決定通知書(直近分)

「経営経験」の確認書類(5年以上の期間が確認できる下記①②の書類)

①役職期間の証明

役員履歴事項全部証明書・閉鎖事項証明書・役員閉鎖謄本
個人事業主確定申告書(第一表及び第二表)
令3条使用人登記事項証明書(支配人)・取締役会議事録・人事発令書等

②建設業の経験(下記のいずれか)

・①の役職期間の決算変更届の副本(受付印があるもの)

・①の役職期間の「工事請負契約書」又は「注文書及び請書」※各年度1件以上