産業廃棄物収集運搬業許可の取得後に必要な変更届、更新申請、変更許可の文言が入った画像

産業廃棄物収集運搬業許可の取得後には、変更事項があれば【変更届】、許可を維持する場合は5年ごとに【更新申請】、許可の業務内容を変更する場合は【変更許可】のお手続きをする必要がございます。

変更届

許可を受けた後、下記変更事項があった場合は変更の日から10日(法人登記内容の場合は30日以内)に変更届の提出が必要です。

変更事項

・住所、氏名又は名称を変更した場合

・政令で定める使用人、法定代理人、法人にあっては役員、相談役又は顧問、100分の5以上の株を所有している株主・出資者等を変更した場合

・事務所及び事業場の所在地を変更した場合

・事業の用に供する主要な施設を変更した場合

・京都市内の積替え保管施設の有無を変更した場合

産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請

許可には、5年(優良認定を受けた場合は7年)の有効期間があり、許可を維持するためには有効期間を迎えるまでに更新申請を行う必要があります。

※有効期間内に更新申請書を提出(有効期間の三ヵ月前から提出可能)すれば、有効期間満了後であっても許可がおりるまでは、引き続き産業廃棄物収集運搬業を行うことができます。

※新規申請時と同様に、更新申請をするためには、あらかじめ「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了しておく必要があります。

変更許可

下記の場合には、あらかじめ変更許可申請が必要となります。

取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合(限定条件の変更及び石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の取り扱いの有無を含む)
積替え又は保管を行う場合

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