建築士事務所登録をイメージした設計図の写真

建築士事務所登録を

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建築士事務所登録が必要な者

建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ、報酬を得て、以下の業務を行おうとする時は、事務所の所在地の都道府県に建築士事務所の登録をする必要があります。

建築士の業務

①建築物の設計

 その者の責任において設計図書を作成すること

②建築物の工事監理

 その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること

③建築工事契約に関する事務

④建築工事の指導監督

⑤建築物に関する調査又は鑑定

 建築物の構造、高さ、面積等の測定等通常建築士としての知識技能を必要とするような全ての調査又は鑑定

 (他の法律において特別の資格の登録等が定められている場合を除く)

⑥建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

 建築基準法第6条1項の確認申請等の代理等

建築士事務所登録の要件

管理建築士の設置

建築士事務所には、各事務所ごとに業務に係る技術的事項を統括する専任の建築士(管理建築士)を1人置かなければなりません。

管理建築士になるには、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関の講習課程を修了する必要があります。

登録拒否事由

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

3.建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

4.建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

5.建築士法第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しないもの)

6.建築士法第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となった事実があつた日の以前1年内にその法人の役員であつた者でその閉鎖の期間が経過しないもの)

7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(9において「暴力団員等」という。)

8.精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

9.暴力団員等がその事業活動を支配する者

10.禁錮以上の刑に処せられた者(2に該当する者を除く。)

11.建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(3に該当する者を除く。)

建築士事務所登録を受けた後のお手続き

設計等の業務に関する報告書

毎年、事業年度経過後3ヶ月以内にその年の業務報告書の提出が必要です。

変更届

下表の事項に変更があった場合は変更届の提出が必要です。

事務所の名称
事務所の所在地
開設者の名称
役員の氏名及び役名
法人の所在地
管理建築士
所属建築士

更新申請

建築士事務所登録の有効期間は5年となっております。

更新の申請をする場合は、有効期間満了日の30日前までに提出が必要です。

廃業届

建築士事務所の登録を受けた後に下表のいずれかに該当することになった場合は、その日から30日以内に届出が必要です。

建築士事務所の廃止
開設者の死亡
破産手続開始の決定
法人が合併により解散
法人が破産手続開始の決定
法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散

建築士事務所登録を受けた後の注意事項

標識

事務所の公衆の見やすい場所に、建築士事務所標識を掲げなければなりません。

帳簿

建築士事務所の業務に関する事項を記載した帳簿を作成し、事業年度末日の翌日から15年間保存しなければなりません。

図書

建築士事務所の業務に関する下記の図書を作成した日から15年間保存しなければなりません。

・設計図書、各階平面図、二面以上の立面図及び二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書

・工事監理報告書

業務実績書類

業務実績を記載した書類を、事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、3年間を経過する日まで事務所に据え置き、関係者からの求めに応じ閲覧させなければなりません。

定期講習

所属建築士(管理建築士を含む)3年ごとに建築士定期講習を受講しなければなりません。

建築士事務所登録の費用

下記、【申請手数料】+【実費費用】+【行政書士への報酬】が建築士事務所登録のお手続きに必要な費用となります。

申請手数料

一級建築士事務所15,300円
二級・木造建築士事務所10,200円

実費費用

履歴事項全部証明書

※申請区分によって必要な証明書は異なりますが、上記の請求に伴う費用のことです。

行政書士への報酬

申請区分基本報酬額
新規申請60,000円~
更新申請40,000円~
設計等の業務に関する報告書30,000円~
変更届10,000円~

※「行政書士への報酬」・・上記金額は基本報酬額ですのでご相談内容や業務規模等で変動いたします。

建築士事務所登録の提出先

建築士事務所の所在地の都道府県ごとに登録が必要です。

京都府の場合(京都府以外の申請も対応可能ですのでお気軽にご相談ください。)

提出先所在地
一般社団法人 京都府建築士事務所協会京都府京都市北区小山南大野町1
※建築士業務を行う支店や営業所はすべて登録が必要です。

その他行政書士業務

戸川行政書士事務所では、建築士事務所登録以外にもたくさんの行政書士業務を取扱っております。

あわせてご検討いただければ幸いです。

建設業を営もうとする者は、元請、下請、法人、個人を問わず、業種ごとに都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。(ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。)