宅地建物取引業免許を取得するための営業保証金の文言が記載されている画像

宅建業法では、消費者に損害を与えたときのために、営業保証金制度弁済業務保証金制度を設けていて、宅地建物取引業免許の日から3か月以内に、営業保証金を供託するか、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付しなければ、宅建業の営業をすることはできません。(これは宅建業者が消費者に損害を与えた場合に、お金を事前に預けておくことで、そこから損害を補うようにするためです。)

営業保証金制度

営業保証金主たる事務所(本店)1,000万円
従たる事務所(支店)500万円※1店舗あたり

※主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ供託をします。

弁済業務保証金制度

宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)は、宅建業者を社員とする組織で、社員の宅地建物取引に関する苦情の解決や社員のために営業保証金の還付と同様の弁済業務を行っており、社員はその分担金(弁済業務保証金分担金)を納付しなければなりません。

弁済業務保証金分担金
社団法人全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
主たる事務所(本店)60万円
従たる事務所(支店)30万円(1店舗あたり)
公益社団法人不動産保証協会(ウサギのマーク)

※弁済業務保証金分担金を納付した場合は、営業保証金の供託が免除になります。

※国土交通大臣の指定を受けた保証協会は上記2団体あり、どちらか一方しか加入できません。

※分担金のほか、入会金などの諸費用が必要になります。詳細はお問合せください。

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